自営業者にとっては、この季節は嫌ですね。
とはいえ、自分の所得を申告しなければいけないのは決められていますので
逃れることはできません。
しかし、考え方を変えれば納める所得税を自分の努力で
決められるということでもあります。
学ぶ、それだけで税金が少しでも抑えられるなら
学ばない手はありません。
今日は扶養控除について学んでいきましょう。
所得税の仕組み
所得税は自分が得た収入から引けるものを引いた残りの金額にかかる税金です
その金額に応じた税率を掛けて算出されるのが所得税と呼ばれます。
(複雑にすることで面倒臭い〜とか思わせるようにしているのでしょう!
ですから、所得を減らすor控除を増やすと税金は安くなる仕組みです。
所得を減らすと生活にも響きますから
控除を増やす方が節税へのモチベーションが高くなると思います。
引けるもの=控除と呼びます
控除には大きく分けて15種類あります
今日はその中から扶養控除について深く学んでいきたいと思います。
扶養控除とは
扶養する親族によって控除額が変わってきます。
・一般の控除対象扶養親族
・特定扶養親族
・老人扶養親族
(1)同居老親等以外の者
(2)同居老親等
なんのこっちゃ?ですけれど、安心してください
できるだけわかりやすく説明しますね。
まずは、その扶養親族の条件を見ていきましょう。
扶養親族の条件その1
全てが法律で決まっていますので、言葉が難しいですが
扶養親族に入れるのには、この要件に当てはまってないとダメですよって話です。
配偶者以外(これは別に配偶者控除という枠があるので)の親族で
6親等(かなり薄めの親戚までが含まれます)の血族
ちなみに3親等がおじいちゃん、おばあちゃん、ひ孫、おじさん、おばさん
いとこで4親等ですから、現実的にはこの辺まででしょう。
さらに続きます
3親等内の姻族
自分のきょうだいの子供
結婚相手(奥様、旦那様)のきょうだいの子供
ひ孫の結婚相手
結婚相手(奥様、旦那様)のおじさんおばさん
までが含まれます。
現実的には、なかなか無いことでしょうが、知識として覚えておくのも良いでしょう。
扶養親族の条件その2
納税者と生計を一にしている
生計を一にしている。
これも硬い言葉でなんのこっちゃ?ですよね
私が仕送りや援助をしていて、そのお金で生活をしていればOK。
同居しているかは関係ありません。
高校生で寮に入っている子供さんがいるとか
入院中の親族の療養費を支払っているなどもOK
ポイントは私が養っていかないと生活が成り立たない人です。
扶養親族の条件その3
年間の所得が48万円以下であること
所得=稼いだお金ではありません
例えば高校生のアルバイトで月に5万円
年間60万円稼いでいたら扶養親族にならないのか?
答えはNO
給与(アルバイト代)の場合には給与所得控除という考え方があります
計算式で金額を出すのですが、ここでは割愛しますが
年間103万円を超えなければ 所得は48万円以下になると覚えましょう。
この103万円は配偶者控除にも共通しますので大事です。
時々ニュースなどで103万円の壁などと報道されるやつです。
子供さんがアルバイトをする時には気をつけなければいけない金額です。
月に8万円(年間96万円なので)ならOK 9万円(年間108万円になるので)だとOUTです
扶養親族の条件その4
青色申告の専従者では無い事
個人事業でお店を経営されている方は注意が必要です。
青色申告の届出をするときに、家族を専従者の登録することで
給与が経費として認められます。
専従者給与とか専従者賞与とかいう項目で経費に計上できるんです。
まあ、それは又、別の機会に書くことにしますが
この専従者に登録していると、たとえ給料を支払っていなくても、
年間103万円まで稼いでいなくても、控除の対象者にはなりません。
収益があるのならば、給与を支払った方が節税効果は高くなります。
扶養控除の金額
上で書いた4つの条件を全てクリアできていれば控除の対象になります
そして、種類は4つあります
全て12月31日の時点での年齢です
実際に確定申告をするのは年が変わってからなので注意してください
一般扶養親族
その年の12月31日時点で16歳以上19歳未満
もしくは23歳以上70歳未満
所得税の控除金額は1人につき38万円です。
特定扶養親族
19歳以上23歳未満
所得税の控除金額は63万円です。
こちらは大学に通っている子供が主な対象のでしょう。
私は、この控除を初めて知った時には
国は結構、配慮してくれていると感じました。
大学の学費、生活費、仕送り、一番苦しい時なので
この控除は嬉しかったです。
2人同時に大学生、なんて場合もありますからね。
老人扶養親族(同居老親等)
70歳以上で普段同居している、両親やおじいちゃん、おばあちゃん
所得税の控除金額は1人につき58万円です。
老人扶養親族
70歳以上で、上に書いてある同居老親等以外の方になります。
所得税の控除金額は1人につき48万円です。
豆知識
知っておいて得する豆知識
この扶養控除は、分けられるという事です。
例えば、奥さんと共働きだった場合。
私の所得税の扶養控除に、中学生の子供二人分
妻の所得税の扶養控除に、大学生の子供一人分
このようにできるんです。
自営業ですと、収入が安定しなかったりもするわけなので
今年は事業収入が少ないと思えば、妻の扶養控除で申告するとか
臨機応変に対応できるんです。
こうすることで、支払う税金を減額することが可能です。
この考え方は、医療費控除、子供の年金保険料なども使えます。
まとめ
どうだったでしょうか?
私も初めて確定申告をしていた時よりもかなり賢くなりました。
税理士さんやファイナンシャルプランナーさんならば
当たり前の事でも、素人は知らないことの方が多いです。
時間単価を考えれば税理士さんにお願いしたほうが良い
こういう考え方もあるでしょう。
ただし、自営業ですと、できるだけ出費は抑えたくなるんです。
複雑な取引がなければ、青色申告やよい会計ソフトを使えば
簡単取引入力で複式簿記に自動で仕分けしてくれます。
とはいえ、少しは簿記の知識が無いと決算時期は困ってしまう事も多いでしょう。
そんな方は、地元の商工会や青色申告会などに入会して
少しずつ覚えていくのもいいでしょう。
年会費もそれほど高くはありませんしね。
人任せにしていると、毎年同じ所で間違えてしまいます。
意欲を持って確定申告ができるように学んでいけば
10年もすれば、かなりのテクニックが養えるでしょう。
自分のお店の様子は自分が一番わかります。
税理士さんにお願いしても、数字を見て判断するので
細かい部分までは、なかなか理解してもらえません。
youtubeなどでも教えてくれる動画もありますし。
検索すれば大概の事は解決できます。
少々間違って申告しても、悪意がなければ修正申告すればいいだけです。
多少の追徴課税はありますが、それも勉強です。
私も税務署には2回ほど調査をされています
こちらの記事です↓
次に調査が来た時には絶対にお土産は持たせないぞ!
そんな気持ちが湧き、その後の学ぶ意欲にも繋がりました。
まだ、3月です。
今から年末に備えて勉強を始めるには良い機会です。
この内容が、あなたのお金を守る力の源になれば嬉しいです
それでは!
こちらの記事も併せてどうぞ↓
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