自営業者の後継

ケーキ屋への道
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開始時間  21:10

お菓子の業界では個人経営の方が多いです。

親が事業主、息子が承継者。

他の職種の方でも親が始めた個人事業を引き継いで行くときに直面する問題

今回は、実際に相談に行った内容を元に、承継の手続きについて書きたいと思います

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商工会議所で相談してきた

ネットで見かけて気になっていた

事業承継税制(贈与税・相続税の納税猶予及び免除制度)について、詳しく聞きたいと思いました

今年から商工会議所で事業承継の相談窓口ができたと言うので、早速アポイントを取りました

月に1度、県の事業承継・引き継ぎ支援センターの方が相談に載ってくださる、ということでした。

日時の予約を取り、こちらの連絡先を記入。

後日FAXが届き、相談したい内容を事前に記入して、送り返しました。

主に聞きたかった事は

  • 事業承継税制(贈与税・相続税の納税猶予及び免除制度)についての、メリット、デメリット
  • 現金・預金の取り扱いについて
  • 資産の所有権について
  • 具体的な進め方
  • 自分の資産の扱いについて

一つずつ、相談した内容を踏まえて書いていきます

事業承継税制(贈与税・相続税の納税猶予及び免除制度)についての、メリット、デメリット

今回、相談をしようと思ったきっかけである、事業継承税制

噛み砕くと、事業を継承する際に、贈与税や相続税が、猶予されたり、免税されたりする優遇制度

おそらく、中小企業の経営を減らさずに、受け継いでもらうために作られた制度だと思います。

税制上、有利ならば、使わない手は無い!!と思っていたのですが・・・

個人事業といっても、規模がある程度大きくないと(億単位)くらいで無いと、あまり意味は無いという事でした。。

が〜〜〜ん。。ですね。

しかも、実際に、この制度を使うとすると、相当な書類が必要になるため、私の店の規模ではあまり、おすすめはできないと、いう事で、終了!!です!

中小企業庁のHPに載っていますので、当てはまる方は、とりあえずこちらを読んでください

中小企業庁:事業承継税制(贈与税・相続税の納税猶予及び免除制度)について
事業承継税制(贈与税・相続税の納税猶予及び免除制度)について

現金・預金の取り扱いについて

それでは、どのような形をとって引き継いで行くのが良いのか?

基本としての考え方は

事業用の資産は全て  個人事業主の物   これを踏まえて読んでください。

まず、現金、預金についてですが、引き継ぐ私に経営に必要なお金があれば問題はありませんが、

さすがに、そこまではありません、運転資金として、今ある事業用の現金、預金を事業主に借りる形をとって、その後、事業で得た儲けで返済していく。これが一般的だそうです。

簿記の知識も必要になるのですが、そのまま受け継いで、現金、預金を含む資産を引き継ぐ場合には贈与税の対象になります。1年に110万円までは贈与が認められていますので、その金額を引いたものに贈与税がかかってきます。

こうなると、土地、建物、現預金、原価資産、など全てが対象になりますのでかなりの額になります。贈与税の税率はかなり高率ですので、現実的に無理な方法になります。

例えば、事業主が亡くなってからの承継になると、今度は相続税という形になります。相続税は3000万円+法定相続人(妻・子供)×500万円までが非課税、それ以上が課税対象になります、贈与税と比べると負担は少ないので、亡くなるまで引き継ぎされない方も多いのでしょう。

資産の所有権について

土地と建物(店舗)については、親の名義だろうと思いますので、これについては親から借りる、という形で進めて行きましょう。家賃として支払うのも良いですが、借りておくのが一番でしょう、その時には貸借契約書を作りましょう。

その他の償却資産についてですが、すでに償却資産価値が1円の物については買取を、資産価値が残っているものについては、借りるという形を取りながら、減価償却費として経費で計上するのが。良い方法だと言われました。こちらも貸借契約書は交わす方がいいかと思います。

自分の資産の扱いについて

事業主になる場合には、今、自分の持っている現預金をどうすればいいのか?

全額を申告しないといけないのか?というのが疑問でした。

これに対しては、あくまでも事業用に使うお金と個人のお金をしっかりと分ける。

個人の預金通帳、事業用の預金通帳を分ければ大丈夫という事です。

運転資金が足りなくなれば、事業主借  という仕分けを使って、自分の資金から事業用に繰り入れていけばいいのです。

これに対してはスッキリしました。

具体的な進め方

承継するタイミングとしては12月31日が申告の締めになるので、このタイミングがおすすめです

3月とか、7月とかのタイミングですと、一旦、そこまでの確定申告を親の名前で行って、その後の確定申告を、自分の名前で行わないとなりません。

確定申告書を作るのって、結構、手間ですよね?税理士さんに頼むとしても、費用が増えますし。

12月31日に親の名前で廃業届を提出し、1月1日付けで自分の名前で開業届を提出するという感じです

税金の関係は、税務署で別途、相談が必要になりますね。やはり大きいのは今ある資産をなるべく減らさずに、手続きの負担も少なくして、承継するのが一番ですからね。

考える事は、たくさんあります。

今の資産で、改装やメンテナンスをしっかり行ってから引き継ぐのも一つの方法です。

まとめ

今回の相談を通して、日本の税金の仕組みってうまくできているな〜〜と感じました。

現預金をいくら増やしたところで、最終的には徴収される。それなら設備投資なり経費を使って経営をしていく方が賢いのかな?と、この場合にも消費税という名目で徴収されますし。。。

ほどほどに稼いで、欲しいものも購入して、ほどほどを後継者に残していく。。そんな人生を送るように仕向けられているのだな〜と。。つくづく感じました。

まあ、あの世にまで資産が持っていける訳ではありませんし、多額の資産を残すと(できませんが・・)親族間のいざこざにも繋がりますし。。

お金は賢く使って、世の中に還元して皆が、ほどほどの幸福を感じられるようにするのが一番なんでしょう。本当に勉強になりました!

この思いを共有できると嬉しいです。

税務署へ相談にも行きますので、その際には、また記事にしたいと思います。

今日はここまで!

UP時間  22:19

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